FP研修in福岡(^^♪

ライフプランとは人生設計を意味しますが、FPがお話するのは将来の不安に備えるお金を考えてのプランのご提供となります(*^_^*)
AFPの資格をもつ私は、情報のブラッシュアップの必要があり研修をうけて単位をとることが義務付けられています。
それで今回は、福岡に出向き(久々の公共交通機関、日頃の運動不足が足にきております・・・) みっちり3時間の講習を受けてまいりました。


内容はこちら ↓

あまり馴染みのない「公的障害年金」という言葉。
どんな人が、どうなったら貰える??
年金というと高齢者になったら・・・と思っていませんか?
障害年金ですから、年金を納めている人(会社に入れば強制的に給与から差し引かれますし、学生でも20歳で国民年金の支払い義務があります)が、病気や怪我で生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる年金です。
支払われるには色々な条件がありますし、年金だけで悠々と生活できるとは限りませんが、貰えるものは貰える手続きをすべきですよね(*^_^*)
何もしなければ1円だって貰えないわけですから。
手続して、実際に口座にお金が入るには1か月かかることもあります。
それが待てない方が増えてきたとも仰っていました。
私が社会人になりたての頃、先輩社員から「給料の1か月分はいつでも引き出せるように貯めておくように」と言われたことを思い出します。何が起きても1か月、生活できるお金は手元に置いておくように教えられたのです。
今はそんな事言う人もいないのでしょうか。それとも、それも無理な話なのでしょうか。
受給事例のなかに、学生納付特例のお話がありました。
学生が20歳になれば年金の支払い義務がありますが、それを猶予する特例です。
猶予(年金の支払いを先延ばし)してもらうには、手続が必要です。
子供が大学生で、学費もかかるのに年金まで支払う親は大変です!!(うちも大変でしたもの・・・)
年金支払っても貰う時にはなくなってるから知らん顔して払ってない、って時々聞きます。怖い話です。
病気や怪我で動けなくなって障害年金の手続きをしようとしても、年金を支払ってなければ何も貰う事はできません。払ってないのだから貰えないのは当然ですね。ここで注意したいのは、学生納付特例のように、猶予の手続きをしていれば将来支払うつもりがあるとみなされ、障害年金が出る、という事です。
手続って面倒ですが、やっぱりやるべき事は面倒でもやらないとなぁと痛切に感じた講習でした。