被災ローン減免制度
本日、2018年7月24日に政府は、西日本豪雨を激甚災害に指定しました。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO33321010U8A720C1EAF000/
被災地に平穏な日常が戻るまで、まだまだ時間が掛かると思いますが、一日でも早い復興をお祈り致します。

日本は、地震・噴火・津波・台風・大雨・大雪・地滑り・噴火と、まさに災害列島です。
いつ自分が被災するか予測などできません。
ですが、もしも被災してしまった場合、『住宅ローン』って、どうされます?
もちろん、火災保険や地震保険でカバーできる部分もありますが、今日はあまり知られていない『被災ローン減免制度』についてご紹介致します。
もしも被災して、家が全壊→住宅ローンだけが残ってしまった状況を想像してみてください。
銀行に相談してローン返済を先延ばしにしても、元金も利息も満額を支払う結果になり、借金に苦しむことになります。
実際に阪神淡路大震災などで多くの人々が苦しめられた教訓があります。
そこで生まれたのが『ローン減免制度』です。
『被災ローン減免制度』は、わかりやすくいえば、災害の影響で返済が困難になった人に一定の条件を満たしていれば、銀行などの金融機関に債務(借金)を免除してもらう制度です。
ローン減免制度は、自己破産とは違い、債務整理ができ、新たに借り入れを行うこともできます。
手続きは支援する弁護士と一緒に行います。また、弁護費用は国からの補助がでるので負担はありません。
制度対象者:①住宅ローンを借りている個人②事業に必要な資金を借りている個人事業主
メリット:
①制度を利用する為に費用負担はありません。
②制度利用しても保証人にローンを請求することはありません
③制度利用しても新たにローンを組むことができます
④手元の義援金や支援金、預貯金も500万円まで手元に残せます。
注意:制度利用の前に新たな住宅ローンやリフォームローンを組むと「ローン減免制度」は使えなくなります。
災害弔慰金、被災者生活再建支援金、義援金等は、借金の返済には使わず「生活再建のため」に使いましょう。
もし被災して困っている方がいらっしゃいましたら、まずは弁護士会に相談することを勧めてください!