
春陽の糸島🌸(写真がたくさん(^^♪)
福岡市から車で約40分、インスタ映えはする・ドライブコースも充実の糸島に行って参りました(*^^)v 写真は桜井二見ケ浦。桜井夫婦岩と真っ白な鳥居が素敵です♥ 大体インスタ映えするときは、実際に行ってみたらガッカリすることもあるのですが、これは良かったですっ! 近くでみるとなかなかの迫力です。鳥居と夫婦岩のセット写真は平日とは言え、順番待ちの様相でした。 夫婦岩は桜井神社裏宮のご神体です、そして桜井神社!!今では嵐ファンの聖地だそうですね(^-^; 今回は行きませんでしたが、勇気があれば次回、参拝してみたいと思います。(若い子に混じって行くのはハードル高いかなあ・・・)御朱印は頂いたことがないのですが、桜井神社のはかなりオシャレらしい。 お楽しみのランチは魚にしましたっ!! 半額のノボリが素敵(^^♪な「魚庄」。 ランチ定食は水曜日が女性半額、金曜日は男性が半額だそうですよっ。 天刺定食2000円(税別)が本日は1000円! こちらは天寿司定食。定価の2000円(税別) 女性半額デーなので、まあ女性客が沢山でしたっ。混んでいましたが私たちは運よく

事業用不動産の買い換え特例
個人が事業用の資産を買い換えた場合に、一定の要件を満たせば譲渡益の一部を将来に繰り延べることができます。つまり、いま払う譲渡所得税を節税することが可能となります。この特例を、「事業用資産の買い換え特例」と言い、法人税にも同様の特例がありますが、今回は個人の所得税に関する特例をご紹介いたします。 1.事業用資産の買い換え特例を適用するための要件 1-1.譲渡資産と買い換え資産はともに事業用であること 事業用資産の買い換え特例を適用するためには、売る資産と買い換える資産が両方とも、事業用に使用される必要があります。一般的に想定される事業用とは、「不動産の貸付」です。第三者に賃貸していれば、それが事業用とみなされますので、さほどハードルは高くありません。 なお、事業用資産の範囲について詳しくは、「国税庁タックスアンサー No.3402 事業用の資産の範囲」を参照してください。 1-2.譲渡資産と買い換え資産が一定の組み合わせに当てはまること この判定が一番むずかしい部分で、その組み合わせは何通りかあります。 詳しくは、税理士に相談しながら適用をご検討く