
鳥栖プレミアムアウトレット第4期増設決定
鳥栖プレミアム・アウトレットは、三菱地所・サイモン株式会社の国内4 か所目のプレミアム・アウトレットとして、2004 年3 月(第1期)に開業しました。 2007 年12 月(第2期)、2011 年7 月(第3期)の増設を経て、現在144 店舗が出店する九州エリア最大のアウトレットセンターです。九州エリアにおける交通結節点である鳥栖インターチェンジから約3km に位置し、開業から2018 年9 月までの累計で、九州全域のみならず、増加する海外からの旅行者含め6,900 万人を超える集客実績があります。 アクトレットから、JR鹿児島本線『弥生が丘駅』に至る街区は、住宅街として高い人気があります。 鳥栖の建築条例で、住宅の最低面積が定められているので、ゆとりのある整備された街並みが綺麗です。 アウトレットの拡大で、このエリアの人気が更に高まれば、鳥栖の不動産関係者としては喜ばしい限りです☆ 【弥生が丘2丁目のオススメ物件】 物件名:パルマローザ 住所:鳥栖市弥生が丘2丁目 間取:2LDK(62.81㎡) 家賃:58,000円 共益費:2,000円 駐

受験シーズン到来!
来月から、いよいよ私立大学・短大の一般推薦入試が始まります♪ 受験生だったあの頃 『なんで試されなきゃならないんだ!(# ゚Д゚)』 『こんな試験で自分の人生を左右されるなんて。。。』などと 中二病未満の愚痴を言いながら試験勉強をしていたのを思い出します。 (結局、受験勉強が嫌で、体育会系の大学に進学して大好きなバスケ生活をエンジョイしましたが。。。) 人から試される事が嫌で、勉強も嫌で、社会人が羨ましかったあの頃の自分に言いたい。 「社会人になってからの方が学びも多く、人に信頼してもらう為の試練もあるし、資格を取る為の試験もあるんだよ☆」...と(笑) ところで、このシーズンになると 『進路が早く決まったから、部屋探しも早くして良い部屋を確保したい!』というお悩みを毎年いただきます。 しかしながら、来春完成予定の新築でもない限り、普通は10月11月に来春入居のお部屋を契約することは不可能です。そして得てして3月完成を急いで工物件は仕上がりが残念な物件が多いことも、この業界に入って学びました。。。 と、前置きが長くなりましたが、アクト不動産ではオ

田園住宅地域とは
平成30年4月から用途地域が1つ増えて13種類になりました。 田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定められる地域です。平成30年4月に都市計画法上の新たな規制の仕組みとして導入され、その後、各地域のまちづくりのプランの中で具体的な指定がなされていくことになります。(全日本不動産協会) イメージとしてはこんな感じでしょうか。 生産緑地の宅地化に待ったをかけた対策のようで、低層の住宅しか建てられないように規制された感触を持ちます。 田園住宅地域は住宅系の用途地域に属していますので、市街化調整区域の建物に新たに影響があるわけではありません。都市部の農地に建てられる物を規制しているだけです。 因みに、生産緑地は3大都市に集中しており、福岡でも7地区しか指定はありません。(佐賀県は0です) 都市部にある農地をそのまま残しておきたい国の対策ですが、跡継ぎのいない農家さんなどはどうされるのでしょうね。出来たばかりの用途地域です、今後に注目したいと思います。

所有者不明の土地問題に解決?!
所有者不明土地が生ずる原因の一つとして、相続後の登記がなされないまま、放置されていることがあげられます。相続不動産の登記をするには、被相続人や相続人に関するさまざまな書類を集めなければなりませんし、登録免許税や司法書士への手数料もかかります。不動産の登記は義務ではありませんので、どうしても後回しになりがちです。そのうち二代、三代と相続が進んでしまうと、相続人が数十人、百数十人となり、もう手が付けられなくなってしまいます。所有者不明土地問題を解決するためには、先ずは相続登記を促進する必要があります。しかも、数代にわたって登記されず放置されている土地については、時間が経てば経つほど状況は悪化してしまいます。 所有者不明土地問題を解決するためには、先ずは相続登記を促進する必要があります。しかも、数代にわたって登記されず放置されている土地については、時間が経てば経つほど状況は悪化してしまいます。 そこで、本来であれば、相続による所有権の移転登記は、不動産の固定資産税評価額の0.4%の税率の登録免許税がかかるところ、平成33年(2021年)3月31日までの

台風大丈夫でしたか?
今年は大雨や台風、地震と自然災害が立て続けに起こる年ですね・・・ 弊社が所在する北部九州は、幸いにも被害は大きくなく、本日管理物件を全て点検に行きましたが、今のところ被害の確認はありませんでした。 自然災害といえば、ご自宅やご所有の物件に、火災保険(損害保険)は加入済みでしょうか? 基本的に、火災・風災・雪災・落雷などによる被災に対して保険金で修繕費を賄うものですが、加入しただけで充分に使えていないオーナー様・管理会社もいらっしゃるようです。 もしも上記のような災害に遭われた場合、①被害状況の写真を撮って②保険会社に連絡をして③被害届を出して④修理の見積もりを取って⑤保険金で修理をするという流れになります。 損害保険は、自動車保険と違って保険請求をしても次回の保険料金が高くなるということはありません。 地球規模で環境が変化している昨今ですので、保険の使い方次第で、経営環境が大きく変わってしまうかもしれません。 次回は、火災保険をしっかり使える不動産管理会社と火災保険を使えない不動産管理会社で任せられた物件の維持管理にどこまで差が出るのかわかりやす